c)航路通報を行った船舶は、航路入航予定時刻を10分以上変更する場合、その都度変更通報を行うこと。
?位置通報等(図2.2-2参照)
a)巨大船等及び総トン数10,000トン以上の船舶(巨大船等を除く。)は、東京湾に入出湾し、又は湾内を移動する場合、最初の位置通報ラインに達した時に位置通報を東京湾海上交通センターに行うこと。
通報事項
イ)船名、総トン数
ロ)通過時刻(日本標準時24時制)
ハ)通過ラインの略称又は主要物標からの概位
ニ)仕向地
例 位置通報 こちらは安全丸 1100USライン通過
(注)下線部は、湾内移動船のみ追加して通報して下さい。
b)総トン数が100トン以上であって最大とう載人員(旅客、船員及びその他の乗船者の合計)が30人以上の船舶(a)を除く)は、東京湾に入出湾し、又は湾内を移動する場合、原則として最初の位置通報ライン又は主要物標通過時、VHF電話(VHF電話を設置していない船舶にあっては船舶電話)で次のことを東京湾海上交通センター(TEL0468-43-8622〜4)に通報すること。
通報事項
イ)船種、船名、総トン数、呼出符号
ロ)通過ラインの略称又は主要物標からの真方位・距離
ハ)概略の経路、仕向港(遊漁、遊走等湾内のみを移動する船舶にあっては、概略の予定及び通報内容を変更した場合はその旨)
ニ)船舶電話による通報の場合は電話番号
ホ)その他、運用管制官が必要と認める事項
(注)定期的に運航される船舶(旅客船、カーフェリー等)は、東京湾海上交通センターとの事前の協議により通報事項の一部について省略することができます。
?東京湾海上交通センターとの連絡保持
a)巨大船等、総トン数10,000トン以上の船舶(巨大船等を除く。)及び総トン数が100トン以上であって最大とう載人員が30人以上の船舶(巨大船等及び総トン数10,000トン以上の船舶を除く。)は、東京湾海上交通センターのレーダーサービスエリア内を航行中、同センターとVHF電話(ch16、156.8MHz)による連絡を保持すること。