?速力の制限
船舶は、航路外の湾内水域おいても高速力で航行しないこと。
?狭視界時における航路入航制限
a)巨大船、危険物積載船で総トン数50,000トン(積載している危険物が液化ガスである場合にあっては総トン数25,000トン)以上の船舶及び長大物件えい航船等は、航路付近の視界が1海里以下となった場合は、航路へ入航しないこと。
b)a)の船舶以外の総トン数10,000トン以上の船舶は、航路付近の視界が1,000m以下となった場合は、航路へ入航しないこと。
?通航時間の制限
a)危険物積載船で総トン数50,000トン(積載している危険物が液化ガスである場合にあっては総トン数25,000トン)以上の船舶は、日出1時間前から日没時までの間に浦賀水道航路に入ること。
b)長大物件えい航船等は、日出時から日没1時間前までの間に浦賀水道航路に入ること。
?航路航行制限時の待機場所
視界不良などにより航路の航行制限が行われている場合は、入湾時にあってはできる限り湾外で、また、出湾時にあってはできる限り通航船舶の少ない海域で待機すること。
?自動操舵装置の使用制限
東京湾内を航行する場合は、自動操舵装置を使用せず、手動操舵により航行すること。
?緊急用えい索の準備
海上交通安全法に定める危険物積載船は、船首及び船尾にそれぞれ緊急用えい索(FIRE WIRE)を即時使用可能な状態に準備すること。
?タンカーの安全対策確約書の提出
載貨重量トン数220,000トンをこえる大型タンカーが貨物を積載して東京湾に初めて入湾しようとする場合及び総トン数25,000以上の液化(石油・天然)ガスタンカーを本邦に就航させる場合には、安全対策確約書を提出し、その記載事項を遵守すること。
?航路通報及び変更通報
a)総トン数10,000トン以上の船舶(巨大船等を除く。)は、巨大船に準じて航路通報及び変更通報を東京湾海上交通センターに行うこと。
b)航路通報の際、次の事項も併せて通報すること。
イ)仕向港(港内)の定まっている船舶にあっては、仕向港とその港区名
ロ)出港(湾内)船にあっては、仕出港とその港区名
ハ)パイロット手配の有無
ニ)特別消防設備船の待機配置手配の有無