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4)危険防止のための交通制限等(法第26条)

 

5)灯火等(法第27〜29条)

 

(2) 行政指導

船舶交通のさらなる安全を確保するため、各管区海上保安本部は、海域の実態に応じた、きめ細かな航行安全指導を行っている。

以下、第三管区海上保安本部が推進している東京湾における航行安全指導の内容を海上保安庁警備救難部航行安全課刊行の航行安全指導集録(改訂14版 平成9年1月)より紹介する。

 

1)浦賀水道航路及び中ノ瀬航路並びに付近海域

?水先人の乗船

次に掲げる船舶は水先人を乗船させること。

a)外国船舶

b)運航経験及び入湾実績が十分でない船長が乗船する日本船舶

?進路警戒船等の配備

航路出航後も安全な航行が確認されるまで、進路警戒船等を配備すること。

?航路出入口付近海域における航法(図2.2-1参照)

a)木更津港を出港して、中ノ瀬航路北口付近を航行する船舶は、木更津港沖灯浮標を左げん側に見て航過すること。

b)東京方面から川崎沖を南航する船舶は、川崎航路第2号灯浮標から東側に、1,000m以上離して航過すること。

c)中ノ瀬西側海域を南航する船舶は、東京湾中ノ瀬D、C及びBの各灯浮標を結んだ線から1,000m以上離して航過すること。

d)中ノ瀬西側海域に錨泊しようとする船舶は、東京湾中ノ瀬D、C及びBの各灯浮標を結んだ線から1海里以内の海域にはできる限り錨泊しないこと。

e)浦賀水道航路を出航する南航船は、航路出口付近において航路に入る船舶の進路を妨げるような大角度の変針等を行わないこと。

f)剣埼沖を航過して浦賀水道航路に入航する船舶は、南航船と航路入口付近において交差しないよう湾口中央付近を航行すること。

?追越しの制限

巨大船等及び総トン数10,000トン以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路内において、やむを得ない場合を除き、総トン数500トン以上の船舶を追い越さないこと。

 

 

 

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