?行先の表示(法第7条、施行規則第6条)
船舶(汽笛を備えていない船舶及び総トン数100トン未満の船舶を除く)は、航路を出入り、又は横断しようとするときは、運輸省令で定められた信号により行先を表示しなければならない。
?航路の横断の方法及び制限等(法第8条、第9条、施行規則第7条)
・航路を横断する場合は、できるだけ航路に直角に、すみやかに横断しなければならない。
・浦賀水道航路(第2海堡付近から第3海堡付近まで)
・・・・・航路の横断及び航路中央線を横切る出入りの禁止
?錨泊の禁止(法第10条)
航路では錨泊をしてはならない。
?右側通航、一方通航等(法第11条)
・浦賀水道航路:航路の中央線から右側の部分を航行しなければならない。
・中ノ瀬航路 :北の方向に航行しなければならない。
2)特殊な船舶の航路における交通方法の特則
?巨大船等の航行の関する通報(法第22条)
巨大船等:
イ)巨大船(長さ200m以上の船舶)
ロ)危険物積載船(原油、液化石油ガスその他の運輸省令で定める危険物を積載している船舶で総トン数が運輸省令で定める総トン数以上のもの)
ハ)長大物曳・押航船(曳(押)船の船首(尾)から長大物の後端(先端)まで距離が200m以上のもの)
?巨大船等に対する指示(法第23条)
?緊急用務を行う船舶等に関する航法の特例(法第24条)
3)狭い水道における航法(法第25条)