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?航路航行義務(法第4条、施行規則第3条)

長さ50m以上の船舶は、航路の全区間又は一定区間をこれに沿って航行しなければならない。

(注)長さ50m未満の船舶であっても航路を航行する場合は、長さ50m以上の船舶と同様の法の規制を受ける。

航行しなければならない航路の区間(下表および図参照)

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