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2)北航路と南航路との境界線の検討と対応

北航路と南航路との境界は、現在中ノ瀬西端の灯浮標B〜Dをそれぞれ結ぶ線の西側1,000mを境界線としている。

それぞれの航行路での船舶交通量と交通流、西側京浜港横浜区および川崎区への入出港実態等を考慮し、適切な航行幅員等について調査検討の上、北航路と南航路のそれぞれの水域施設の設定と(2)の2)に述べた航行援助施設設置のあり方についての対応を図って行く必要がある。

3)中ノ瀬航路水深等整備に伴う対応について

今後、中ノ瀬航路の水深等の整備が行われた場合、これに伴い、現在中ノ瀬航路航行義務の適用外とされる喫水17mを超える大型タンカーの中ノ瀬西側水域利用の行政指導についても併せて検討するものとする。

なお、関連する湾内船舶交通体系については、問題検討の時点において中ノ瀬西側水域についても、その中で位置づけて行くことが望まれる。

 

 

 

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