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(150)硫酸

(151)燐酸水素ジー2-エチルヘキシル

ロ 法第9条の6条3項の規定により海洋環境の保全の見地からC類物質と同程度に有害であるものと査定されている物質

ハ イ又はロに掲げる物質のみから成る混合物、前号イ又はロに掲げる物質とイ若しくはロ、次号イ若しくはロ又は別表第1の2に掲げる物質とから成る混合物で前号イ又はロに掲げる物質の濃度の合計が10重量パーセント未満のもの及びイ又はロに掲げる物質と次号イ若しくはロ又は別表第1の2に掲げる物質とから成る混合物でイ又はロに掲げる物質の濃度の合計が10重量パーセント以上のもの

4 D類物質等

イ D類物質

(1)アクリルアミド溶液(濃度が50重量パーセント以下のものに限る。)

(2)アクリル酸

(3)アクリロニトリル及びスチレンの共重合物(ポリエーテルポリオール中に分散されたものに限る。)

(4)アシッドオイル(魚油、サフラワー油、大豆油、とうもろこし油、菜種油、ひまわり油、綿実油、ラード又は落花生油の精製の際に生ずるもの及びその混合物に限る。)

(5)アジピン酸ジイソノエル

(6)アジピン酸ジー2-エチルヘキシル

(7)アジポニトリル

(8)アセト酢酸エチル

(9)アセト酢酸メチル

(10)亜麻仁油

(11)アミノエチルエタノールアミン

(12)N一アミノエチルピペラジン

(13)2-(2-アミノエトキシ)エタノール

(14)2-アミノー2-メチルー1-プロパノール(濃度が90重量パーセン卜以下のものに限る。)

(15)アリールポリオレフィン(ポリオレフィン基の炭素数が11から50までのもの及びその混合物に限る。)

(16)亜硫酸水素ナトリウム溶液(濃度が45重量パーセント以下のものに限る。)

(17)アルキルアミン(アルキル基の炭素数が8以上のもの及びその混合物に限る。)及びアルケン酸エステル(アルケエル基の炭素数が12以上のもの及びその混合物に限る。)の混合物

(18)長鎖アルキルアリールスルホン酸(アルキル基の炭素数が16から60までのもの及びその混合物に限る。)

(19)長鎖アルキルアリールスルホン酸カルシウム(アルキル基の炭素数が11から50までのもの及びその混合物に限る。)

(20)長鎖アルキルアリールスルホン酸マグネシウム(アルキル基の炭素数が11から50までのもの及びその混合物に限る。)

(21)アルキルエステル及びオレフィンの共重合体(分子量が2,000以上のもの及びその混合物に限る。)

(22)アルキルジチオアジアゾール(アルキル基の炭素数が6から24までのもの及びその混合物に限る。)

(23)アルケン酸アミド(アルケニル基の炭素数が11以上のもの及びその混合物に限る。)

(24)アルミン酸ナトリウム溶液

(25)安息香酸ナトリウム

(26)イソアルカン(炭素数が10又は11のもの及びその混合物に限る。)

(27)イソアルカン(炭素数が10又は11のもの及びその混合物に限る。)及びシクロアルカン(炭素数が10又は11のもの及びその混合物に限る。)の混合物

 

 

 

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