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(「)継続検査を行う船舶については、補機類の整備も計画的に行われるため、空気圧縮機、ポンプ、熱交換器等の補機類の開放・整備に関する記録から船舶検査官が差し支えないと認める場合には、検査を省略することができることとする。

(」)優良・適切な保守管理を行うことが可能な船舶について、予め主として運転時間を基準に定めた機関の保全計画、受検計画等を管海官庁が承認し(本省伺い)、これに従って行った整備に関してはその記録により定期的検査の時期に船舶検査官が確認する「計画保全方式」を導入することとする。

(、)上記(。)の継続検査をを行うことが構造的に困難である機関(例えば、部分開放が適さない高速機関等)を主機として2台以上装備する船舶について、毎年半数を定期検査の準備で開放し、他の半数を開放しない方式によることができることとする。

この場合、毎年海上試運転を行うこととする。

ヲ)分割検査

分割検査とは、二重底(タンク)、同型の複数の機関等について、証書の有効期間内に受けることとなる定期検査及び中間検査の内容を当該証書の有効期間内にすべてが終了し、かつ、個々の物件の精密な検査と簡易な検査の間隔が一定になるように定期検査及び中間検査に、又は定期検査、中間検査及び臨時検査に平準化し、分割して行う検査方式である。

これを証書の有効期間が5年となることに伴い、検査を行う物件について、当該証書の有効期間内にすべてが終了することを条件とした選択を認めることとする。

ァ)プロペラ軸

(。)現在、第1種プロペラ軸のうち、海水潤滑式の船尾管軸受を有するゴム巻又は一体スリーブを有するプロペラ軸は4年毎に抜出し検査を行うこととしているが、4年経過時点で摩耗、腐食等の現状検査を行い、その結果が良好な場合には、抜き出しの1年延長を認めている。

これを検査証書の有効期間が4年から5年に延長されることに伴い、定期検査毎(5年毎)に実施することとする。

 

 

 

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