・クランク腕の開閉量を測定する。
・クランクピン受金の1組を取りはずす。
の準備により、検査を行っているが、これを運転・整備記録の確認により効力試験(海上運転)とし、開放検査を省略することができることとする。
(、)スラスト受け(パッド)の開放検査を廃止する。
(・)発電機(船舶設備規程第183条に規定する電力を供給できるもの)を駆動する補助機関が複数ある場合の開放検査については、現在、1台について全開放、残りはシリンダカバの半数を開放するのみとしているが、これを1台については、上記(「)の準備、残りは効力試験(船内負荷による運転)とすることができることとする。
(ヲ)発電機を駆動する補助機関が複数ある場合、半数ずつ交互に開放検査することができることとする。この場合、開放を行わない機関については運転整備記録の確認及び効力試験(船内負荷による運転)を行うこととする。
、)平水区域及び限定沿海区域を航行区域とする旅客船
平水区域及び限定沿海区域を航行区域とする旅客船については、毎年、主機関、補助機関等の開放検査を行っているが、これを定期検査時及び定期検査から第2回目又は第3回目の第1種中間検査の時期に主機関、補助機関等の開放検査を行うこととし、その他の時期には海上運転を行うことにより開放検査に代えることができることとする。
・)継続検査
(。)継続検査とは、主機、補助機関、動力伝達、軸系及び排水設備並びにこれら関係ある補機については、これらの機関の検査を4年を超えない間隔で、かつ全部が4年以内に結了するよう1年ごとに順次行い、異常を発見しない場合には、これを継続する検査方式である。また、継続検査の開始時期は、(第2回)定期検査の時期からとなっている。
これを、定期検査の間隔が5年となることに伴い、継続検査はそれぞれの項目について、5年を超えない間隔で、かつ全部が5年以内に一巡するよう定期的に順次行うこととする。
また、開始の時期を原則として任意の定期的検査の実施時期とする。