を初めて航行の用に供するとき又は船舶検査証書の有効期間が満了したときすなわち5年(平水区域を航行区域とする船舶又は小型船舶であって、旅客船、危険物ばら積み船、特殊船及びボイラを有する船舶以外の船舶については6年)毎に行う。
(2)中間検査
定期検査と定期検査との中間において、船舶検査証書の残存有効期間を担保するため、船舶の構造、設備等の全般にわたり簡易に行う検査であって、第1種中間検査と第2種中間検査の2種類がある。
(3)臨時検査
定期検査又は中間検査の時期以外の時期に船舶の構造、設備等について、船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼす恐れのある改造又は修理を行うとき、航行区域、最大搭載人員、制限汽圧、満載喫水線の位置その他船舶検査証書に記載された条件の変更を受けようとするとき等に行う検査であって、臨時検査発生事由によっては、定期検査に準じた精密な検査が行われる。
3)船舶安全法等の改正の概要
7月1日付で船舶安全法が改正され、船舶安全法の改正の施行以前に建造された船舶については、改正の施行日後に最初に受検する定期検査以降の全ての船舶検査について、また施行日後に建造される船舶に関してはその全ての船舶検査について、改正された安全法および関連諸規定により検査を受検することが必要である。船舶安全法および関連諸規定の改正の概要は以下の通りである。
(1)船舶検査証書の有効期間および定期的な検査の間隔と実施期間
改正前の船舶安全法の下で船舶検査証書の有効期間が4年間の船舶は有効期間が5年に延長される。これらの船舶の定期的な検査の間隔と実施期間については3・1表に示すとおりである。