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(6)プロベラ軸

? 現在,海水潤滑式の船尾管軸受を有するゴム巻き又は一体スリーブを有するプロペラ軸は4年毎に抜き出し検査を行っている。また,油潤滑式の船尾管軸受を有するゴム巻き又は一体スリーブを有するプロペラ軸は5年毎に抜き出し検査を行っている。

しかしながら,海水潤滑式の第1種軸に関しても4年経過時点で摩耗,腐食等の現状検査を行い,抜き出しの1年延長を認めているが,現状検査の実績が良好なので,検査証書の有効期間が4年から5年に延長されることに伴い,その抜き出しについては,定期検査毎(5年間隔で上架)に実施することとする。

? 第2種軸については,現在, 4年船舶は2年毎に抜き出し検査を行っているが,これを船底検査の時期に合わせて行うこととし,定期検査時並びに貨物船にあっては第1種中間検査の時期,旅客船にあっては2年目又は3年目の第1種中間検査の時期とする。

? プロペラの取り外し検査は,定期検査時及び定期検査から2〜3年経過した第1種中間検査時とする。ただし,定期検査で取り外した時点でプロペラ取り付け部の精密探傷機査又はキーレスプロペラの場合に押し込み量の計測を行った場合は,次回の定期検査まで取り外さないことを認める。

(7)効力試験

船舶に登載される機器の多くは,エレクトロニクス技術をはじめとする各種技術の進歩により高度化,複雑化しているため,こうした機器に対する効力試験を強化することとし,第1種中間検査時においても航海用レーダー,ARPA,非常電源,電動操舵装置,通風機の遠隔停止装置等の試験を行うこととする。

(8)新造後,年数を経た機関の検査

? 主機のクランク腕の開閉量の計測は,現行規定では定期検査時において,遠洋又は近海区域の船舶若しくは長さ30m以上の第2種漁船又は第3種漁船に対して義務となっているが,それ以外については必ずしも行わなくても良いこととなっている。

これを,第3回定期検査時(新造後10年)から,主機については定期的検査時にクランク腕の開閉量を計測することとする。(航行区域に関係なく行う。)

? 主機のシリンダ・ライナの抜き出しは,現行規定では定期検査時において, 4シリンダ又はその端数ごとに1本抜き出すこととされているが,清水冷却又は出力350馬力未満のものは抜き出さなくても良いこととなっている。

これを,第3回定期検査時(新造後10年)から,清水冷却のものについても,定期検査時に4シリング又はその端数ごとに1本のシリンダ・ライナの抜き出しを行うこととする。ただし,冷却水の管理が適切に行われている場合等については,記録により,シリンダ・ライナの抜き出しの省略を認める。

 

 

 

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