数ある場合は,1台について全開放,残りはシリンダカバの半数を開放するのみとしている。
これを,1台については,上記?の準備,残りは船内負荷による効力試験とすることができることとする。
(定期検査時には,従来どおりの検査を行う)
? 以上第1種中間検査について図表にまとめると8.8表に示すとおりである。
(4)平水区域及び限定沿海区域を航行区域とする旅客船
平水区域及び限定沿海区域を航行区域とする旅客船については,毎年主機関の開放検査を行っているが,定期検査時及び定期検査から第2回目又は第3回目の第1種中間検査の時期に主機関の開放検査を行うこととし,その他の時期には海上運転を行うことにより開放検査に代えることができることとする。
(5)継続検査
? 継続検査は,主機,補助機関,動力伝達装置,軸系及び排水設備並びにこれらに関係ある補機について,それぞれ4年を超えない間隔で,かつ,全部が4年以内に結了するよう1年ごとに順次行い,異常を発見しない場合にはこれを続ける検査方式である。また,継続検査の開始時期は,(第2回)定期検査の時期からとなってる。これを,定期検査の間隔が5年となることに伴い,継続検査はそれぞれの項目について, 5年を超えない間隔で,かつ全部が5年以内に一巡するよう定期的に順次行うこととする。
また,開始の時期を原則として任意の定期的検査の実施時期とする。
? 継続検査を行う船舶については,補機類の整備状況も一般に良いものと考えられるので,空気圧縮機,ポンプ,熱交換器等の補機類の開放整備に関する記録から検査官が差し支えないと認める場合に,直接検査を省略することができることとする。
? 優良・適切な保守管理を行うことが可能な船舶所有者の所有する船舶について,予め主として運転時間を基準に定めた機関(クランク軸まわり等検査官が直接検査を行うものを除く)の保全計画,受検計画等を管海官庁が承認し,(本省伺い)これに従って行った整備に関してはその記録により定期的検査の時期に船舶検査官が確認する「計画保全方式」を導入することとする。
? 上記?の継続検査を行うことが構造的に困難である高速機関等を主機として2台以上装備する船舶について,毎年半数を定期検査の準備で開放し,他の半数を開放しない方式によることができることとする。この場合,毎年海上試運転を行うこととする。
? 発電機を駆動する補助機関を複数有する場合,半数ずつ交互に開放検査することができることとする。この場合,開放を行わない機関については運転整備記録の確認及び効力試験(船内負荷による運転)を行うこととする。