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(9)その他

? 舶用機関の開放検査に関する基礎調査報告書(平成5年6月品質管理協会)の取り入れについて製造認定事業場における完成検査(特に開放検査)の簡易化,開放の抽出率の低減等を図る。

? 新型内燃機関の陸上試験に関する調査研究報告書(平成8年3月品質管理協会)の取り入れについて

(イ)旅客船の主機として使われる新型機関(第1号機)の耐久試験(連続運転試験及び負荷変動試験)について,条件付き(貨物船としての運航実績,計算等で省略できる旨の規定を設ける。(現行の検査の方法では,負荷変動試験の省略は認めていない)

(ロ)同型及び類似型機関の範囲を拡大する。(同型については,機関の各主要諸元の差の上限が5%以内,類似型については,上限が10%以内)

? 航海・電気関係設備の検査の方法について

(イ)レーダーの検査については,昭和60年6月19日付け海検第56号により電装協会の登録事業者が行った工事については立会検査を省略することができるとしている。これを,管海官庁が事業者(サービス・ステーション)を認定し,その工事を認めることを可能とする船舶電気ぎ装工事やGMDSSの方式に合わせることとする。

(ロ)船舶設備規程第251条等に適合する旨の確認項目を検査の方法に追加して記載する(B欄1.6.7電路の完成試験の項)。

? 開放特例(4000時間)について

(イ)旅客船の機関の開放検査については,平成6年より,個別に首席船舶検査官伺いで,2機2軸船であること,補助機関は2台以上あり,1台が故障しても航行に支障をきたさないこと,機関の点検整備基準に基づき定期的な点検を行っていること等を条件にS編2.11.2を適用し4000時間未満の開放省略の特例を適用している。

本特例については,個別の伺い出となっているため,適用基準が必ずしも明確でなく,また,運輸局(支局)により,適用するか否かの運用に差がある等の問題がある。このため,上記の条件について明記した上で先任船舶検査官の承認事項とする。

(ロ)証書の有効期間が4年から5年となることに伴い,定期検査毎に開放するものについてその間隔が延長される。従って,機関の開放特例の4000時間を5000時間とする。(S編2.11.1)

 

 

 

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