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空気圧縮機,ポンプ,熟交換器等の補機類及び始動用空気タンクについては,現在は開放検査を行っているが,補機類の開放検査の実施方法の合理化,時間の短縮を図るため,開放整備の記録(整備実施責任者のうち船舶検査官が認める者及び機関長の連署名)から船舶検査官が差し支えないと認める場合に立会いを省略することができることとする。

なお,船舶の航行に関係ある補機を駆動する補助機関(施行規則第24条第2号ロ(2))の開放検査は廃止し,効力試験に代えることとする。

〔対象となる機器〕

空気圧縮機,ポンプ,熱交換器,こしき(燃料油,潤滑油,海水),始動用空気タンク

(3)第1種中間検査

? 空気圧縮機,ポンプ等の補機類について,現在は開放検査を行っているものを,整備の記録を船舶検査官が確認し差し支えないと認める場合に,開放を省略することができることとする。

(効力試験(立会)により,空気圧縮機の充気圧力,ポンプの吐出圧力等を確認する)

〔対象となる機器〕

空気圧縮機,ポンプ,こしき(海水)

? 第1種中間検査時の主機関及び補助機関の開放検査について,現在の全開放から,

・全数のシリンダカバを開放する。

・クランク腕の開閉量を測定する。

・シリンダ数の1/3のクランクピン受け金を取り外す。

に変更することとする。

(運航中適切な整備が行われていることを運転整備記録により確認する。また,定期検査時には,従来どおりの検査を行う)

? 直前の定期的検査又は臨時検査で新造の主機,補助機関を備え付けた場合の第1種中間検査時については,現在は,

・半数のシリンダカバを開放する。

・クランク腕の開閉量を測定する。

・クランクピン受金の1組を取りはずす。

の準備により,検査を行っているが,これを,運転整備記録の確認及び効力試験(海上運転)を行い,開放検査を省略することができることとする。(動力伝達装置を含む)

? スラスト受け(バッド)の開放検査を廃止する。

? 発電機を駆動する補助機関の第1種中間検査時の開放検査については,現在,船舶設備規程第183条の規定による電力を供給できる発電機を駆動する補助機関が複

 

 

 

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