3.2 船舶検査の方法の改正
船舶安全法の改正の施行日以前に建造された船舶が当該船舶安全法の施行日以降最初に受検する定期検査以降の全ての船舶検査及び同日以降に建造される船舶が受検する船舶検査の方法については,現行の船舶検査の方法を以下のとおり改正して適用する。
3.2.1 船舶検査の方法の改正点
1)機関・電機関係
(1)検査前の打ち合わせ
検査の方法の改正に当たり,現場でのトラブルを回避する等の観点から,検査着手前に,船舶所有者等(船長,機関長等運航乗組員を含む。)から,機関の運転履歴,使用状態を聴取するとともに,運転整備記録を確認の上,開放整備の実施方法,その際の注意点,記録作成の方法等検査の準備について十分に打ち合わせる旨規定する。
(2)定期検査(第2回以降)