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? 継続検査計画書

(a) 継続検査計画書は次に示す事項を考慮して作成すること

・継続検査を希望する検査対象機関の機器名称がすべて含まれていること

・継続検査は定期検査終了後の検査の時から開始し,対象機関のすべての検査を次回の定期検査までに一巡するよう計画されていること

・毎年検査する継続検査項目数は,ほぼ均等であること。(毎年,対象機関の約25%について検査する)

(b) 検査実施過程において,計画書に部分的な変更が生じた場合には,内容を検討し,差し支えのないと認められる場合には計画書を修正させ,それにしたがった検査を行うことができる。この場合にはその旨を記載しておくこと

 

3. 船舶安全法等の改正の概要

今次国会では船舶安全法の改正が提案されており,国会の会期末までには承認される見通しである。仮に船舶安全法の改正が今次国会で承認される場合は,当該船舶安全法の改正の施行日以前に建造された船舶については当該船舶安全法の改正が施行されてから最初に受検する定期検査以降の全ての船舶検査,同日以降に建造される船舶に関してはその全ての船舶検査について,当該船舶安全法及び関連諸規程の改正に従い検査を受検することが必要となる。船舶安全法及び関連諸規程の改正の概要は以下の通りであるが,その最終的な詳細については現時点では未確定であり,船舶安全法の改正の施行日までに確定される。

3.1 船舶検査証書の有効期間及び定期的な検査の間隔と実施期間

現行の船舶安全法の下で船舶検査証書の有効期間が4年間の船舶は有効期間が5年に延長される。これらの船舶の定期的な検査の間隔と実施期間については8・7表に示すとおりである。

 

 

 

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