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c.プラットホームのスペースが小さく、列車の発着時に危険があるため、エレベーターの出入口制限がある。

プラットホームは、通常排水のために、その幅方向の中心から両側の線路方向に向けて、勾配を設けてある。このため、プラットホーム上で、エレベーターの出入口が線路と直角方向にある場合は、かごの出入りに際し線路に向けて勾配を上がり下りする形になり、防護柵等適当な防護措置がとられていない場合には大変危険である。従って線路と平行方向に出入口を設けることが望ましい。これは、プラットホーム上での旅客の流動方向とも一致し、その流れを妨げることも少ない。一方、跨線橋等の通路においては、旅客の流動方向は、多くの場合、線路と直角方向となり、例えば、通路の中央部に設ける場合のエレベーターの出入口は同様にこの方向に向いて用いられることが望ましい。この場合は、エレベーターの出入口は上下で方向が90度異なることとなる。また、通路の片側に設ける場合のエレベーターの出入口は線路と平行方向となり、この場合は上下で出入口は0度または180度の方向となる(図2.7〜2.8)。

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