b.プラットホームの下部および上部には構造上制約がある。
プラットホーム下を線路面より深く掘削することは、線路防護上必要な措置をとる必要が生じ、多大な費用を要することとなる。また、構造によっては、掘削そのものが不可能な場合もある。このため、ピットの高さを線路面からプラットホーム上面までの高さ(1.1m程度)以下に抑えることが望ましいが、この範囲にエレベーターの下部に法的に必要とされるピットの有効高さを確保することは通常の場合困難である。
また、プラットホーム上部は鉄骨造りの屋根で覆われているものが多いが、プラットホームからの高さは鉄骨まで3〜4m程度であり、このためエレベーターの上部に法的に必要とされるオーバーヘッドクリアランスを確保することが困難である。鉄骨を切断して屋根に穴を明け、エレベーターシャフトを突出させることも可能であるが、屋根鉄骨が架線受けと一体構造のケースが多く、これの受けかえ等に多大な費用を要することとなる(図2.6)。