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四点目は、これは非常に漠然とした質問なのですけれども、田村先生のお話は、ぼくもいろいろ共感することがたくさんあります。考えてみますと、こういう制度を変えることは、もう絶望的だと(笑)感じるのですね。法律に関する能力とか、情報とか、経験があるのは、みんな行政官とか、法学部を卒業している、弁護士ではないけれど、そういう知識がある人たち。それに対抗できる勢力というのは、非常に限られている。弁護士の数も少ないし、裁判所は時間がかかるし、だからどう考えてもこれが変わる可能性はほとんどないのではないかと思うのですけれども、これを変えるとしたら、何をしたらいいのですか(笑)。

田村 相変わらず、難しい質問(笑)。

司会者 それは、みんなが聞きたいところですよ。

田村 4つとも、どれもあまりいい答えはできないのですけれども、最初の内規に関しては、Bさんの弁護士さんを通じて、あるいはBさんご自身がおそらくお話になっていますけれども、内規が法的に拘束力があることを証明するものは何ですかと、ぜひ聞いていただきたいと思います。大体、内規というものは、内部の規則だということで、自分たちだけのものなのですという説明しか、おそらくしないと思います。つまり、それを理由にあなたには認可を与えられない、あなたには情報提供できないというのを、公に正当化できるものではない。そういう意味では、ここに書かれている体系のどこに属するかというと、たぶん属さない。ただ、規則制定権のようなものが、一応認められているということで、その中で自分たちの規則を作っているのだという説明をするのかもしれません。これは少し調べてみないとわかりません。その規則制定権に、拠所を見つけ出すのかという点については、明確に答えられなくて申し訳ないです。

通達も似たような問題があります。これも行政事件として争ってみれば、きっと面白い話がリーディングケースとして出るのかもしれませんが、だれもそんな面倒臭いことはやりたくないということで、争ってくれない。ですから、位置付けが明確にならず、それが逆に行政の思うようにコントロールできる世界を作ってしまっていると思うのです。

A 直接関係するかどうかわからないけれど、その点で2つ、ぼくがお話を伺いたいのは、行政指導は官僚が指導しているみたいだけれども、実は違うのではないかということです。特に通産関係では、私は通産の廊下トンビを一時やっていましたからよくわ

 

 

 

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