日本財団 図書館


れば、非常に不透明だということがよくあるのです。これが一点目。

二点目は、行政手続法。94年に、在日企業商工会議所の朝食会で、日本の政府の立場を、総務庁から2〜3人きて説明してくれたのですね。彼らもスピーチの中では言わなかったのですが、後の話で、この行政手続法というのは全く意味がないと言っていたのですね。要するに、日本の大企業は全然使わないというわけです。使うとすれば、むしろ中小企業、あるいは、外国の企業もぜひ使ってくださいと。外国企業が使ってくれたら、ある程度機能しますよと、われわれはモルモットであるかのようなことを言われたのです。

最近、在日企業商工会議所のなかでも、特に厚生省とか大蔵省などと接触のあるアメリカの企業は、手続き上いろいろと不透明なことがあって、行政手続法に基づいてチャレンジしようかという動きもあるのですけれども、過去3年間、行政手続法がどういう形で機能しているかという、何か研究がありますか。何が期待されて、何が結果として出たかという、学者による何か評価がありますか。レポートか何かあるでしょうか。

田村 後で調べておきますが、この数年間に渡ってというのは、聞いていないです。

B 実は、在日会議所でもアメリカの企業の、特に弁護士が所属している会社では、アメリカ企業から見ての行政手続法実施に関する調査をしたらどうかという話があるのです。もし、日本企業の研究の成果があれば、ぜひ参考にしたいと思います。

田村 わかりました。

B 三点目は、独禁法なのですけれども、日本の学者の中でも、私人が請求書を使って訴えることによって、独禁法競争政策を活用できるのではないかという議論が昔からあって、ご存じのように、アメリカの場合は独禁法というのは9割以上は政府、司法省の中からではなく、私人が訴えるということです。日本の場合は今年、独禁法制定50周年ですか。私人が独禁法を使える制度に変えるという考えは、まだまだですか。定着しないですか。

田村 定着しないですね。後で、まとめて話しますけれども。

B それはあれですよね。公正取引委員会も反対しているし、法務省も反対しているし、反対勢力がたくさんあるということは知っているのですけれども、競争政策が機能するためには、やはり政府が独占するのではなくて、私人が法律を使えるようにするのがいいやり方ではないかと思うのですけれども。それが三点目。

 

 

 

前ページ 目次へ 次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION