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制度はすでにあるのです。人員を拡充しなければいけませんけれども。それをどうやって活用するかということを考えますと、既存の枠の中で相当な改革作業ができるなということを、今実感しておるようなところです。

田村 一言、直接関係ないのですが、Dさんのご努力をサポートできる話としては、この前ストックオプションの議員立法の話が出て、ホンダ議員が中心になってやられたのがありました。あれは商法の学者はもう反発しました。学者は、われわれに相談なしにやったとが一斉にそっぽを向いたわけです。これはもちろん、両サイドに問題がありまして、商法学者は世の中のダイナミズムを理解しないで、じっくり練って考えて法律を作ればいいのと言うけれども、そんなこと言っている場合ではないという問題があるわけです。逆に、議員さんのサイドも、十分な知識がないまま、必要な部分だけで法律を通してしまい、後で使いにくい法律ができてしまうという問題がある。

ただ、私が非常によかったと思うのは、慶應で商法の先生にお会いして、私がこういう提言をしていることをお話してみると、結構興味を示しまして、「あの事件以来、最初すごく反発したのだけれども、今の世の中の現状を見ていると、やはり商法は機能していない」と認め始める人たちが出てきたことです。ですから、少しゆさぶりをかけるような話で、みんなの目を覚まして、「これは商法学者は黙っていたら放っていかれるぞ」という状態をある程度作るのもいいと思います。

B たくさん質問があるのですけれども(笑)、四点だけにします。

ひとつは、5つの区分がありますね。法律、政令、省令、告示、ガイドライン。省内で使っている内規というのはどこに入りますか。

田村 それはこの中には属さない。

B これと行政指導の間ぐらいですか。

田村 そういうことですね。ガイドライン以下の、いわゆる行政指導という、本来存在しないといわれているもののところに入ると思います。

B 私が今の仕事でも、アメリカのわれわれの会社の弁護士から問い合わせがあって、こういう電気通信サービスを提供したいと思うのだけれども、日本でそれを禁止する規定があるかというのです。実際に、法律等をいろいろ調べてみると、何もないのです。郵政省と話したら、郵政省は、省内の内規だかガイドラインだかがあって、だめだと言う。しかし、絶対公表してくれないのですね。ですから、アメリカの弁護士にとってみ

 

 

 

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