ワンポイント
消防職員のための法令用語解説
行政指導(2)
4 許認可等の権限に関連する行政指導
行政手続法34条、「許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。」と規定する。
権限を背景に、行政の意向を押しつけるようなことをしてはいけないという趣旨であろう。
本条に規定されているように、許可を取消す意思がないのに、許可の取消処分をにおわせてする行政指導は、いけない。
また、許可の取消し等の当該権限を行使する程のものでないのに、許可の取消しをにおわせてする行政指導もいけない。
5 行政指導の方式
行政手続法35条1項は、「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。」と規定する。
行政指導の明確化を定めたものである。
行政指導は、必ずしも文書でなくてもよい。
それは、事務量の問題や、口頭で足りる行政指導のケースもあるからである。
しかし、行政指導が口頭でなされた場合、相手方から行政指導の内容等について書面交付の請求がなされたときは、行政上特別の支障がない限り、書面の交付をしなければならない(同法同条2項)。
「特別の支障がない限りにというのは、「正当な理由がない限り」と規定されているより、交付拒否が制限される。
ただし、「相手方に対してその場において完了する行為を求めるもの」や「既に文書によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの」については、書面交付の義務はない(同法同条3項)。
6 複数を対象とする行政指導
行政手続法36条は、「同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。」と規定する。
行政指導の透明性を図ろうとする趣旨である。
業界団体を通じての指導に適用がある。
地方公共団体の職員の行う行政指導については、行政手続法第4章の行政指導に関する規定は、適用にならないが、行政手続法36条と同一内容の規定を、地方公共団体の職員が行う行政指導について、行政手続条例によって定めた場合、「宅地開発指導要綱」等がそれに該当する。
いわゆる要綱行政による「要綱」が、本条に該当するものである。
(全消会顧問弁護士 木下 健治)