ボランティア・市民互助型団体はもともと非営利団体なのですから、事業展開においての原則があります。このことは、NPO法人となった場合も同じです。「NPO方式」の特徴は、主要な事業が公益事業(市民互助型団体の場合には生活援助や心の交流などを行うふれあいボランティアということになります)でなければならないということです。公益事業を中心に行うから、市民が無償や謝礼金程度で労力提供をし、事業に協力し、寄付が集まったりするのです。
「NPO方式」の場合には、あくまでボランティア活動が基本にあるということです。これを図式化すると次のようになるでしょう。

この方式では、まず、団体の中で同じメンバーがボランティア活動もし、技術的にはプロとしての介護活動も行うことになります。保険の対象となるサービスでは、一時間当たり三〇〇〇円程度が団体への収入となり、その他は無償か謝礼金程度の支払いとなります。また、メンバーは、団体によっては、三種類に分かれます。一つはボランティア活動の範囲でのみ行動する人、二つめは指定事業のヘルパーとしてのみ活動する人、三つめはボランティアとしてもプロのヘルパーとしても活動する人です。もちろん、三番目のタイプの人々が主体で、このタイプの人たちばかりで団体を構成してもよいのですが、中に、一つめあるいは二つめのタイプの人がいても構いません。ただ、複数のタイプの人々が混在している時は、これらの人を上手に配置しないと、団体の活動が混乱したり、停滞に陥ることになります。
また指定事業者の多くは、民間の株式会社などの営利会社ですから、こうした資本力やマネジメント能力を備えた事業体との競争にもなります。「ボランティアだから」「助け合いだから」というような論理は、ここでは通りません。ただし、ボランティア活動と併せて行う点では競争上有利になります。
以上のようにさまざまな問題点もあるのですが、