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さわやかかわら版

 

教員志望者に介護体験を義務付け

小中学校の教員志望者に障害害や高齢者の介護体験を義務付ける、教育職員免許法の特例法が本年6月11日に可決、成立した。平成10年4月1日から施行、以降の入学者から適用される運び。

小中学校の教員となるための普通免許状を取得しようとする者は、盲・ろう学校、介護学校、社会福祉施設などでボランティアとして障害者・高齢者などへの介護、介助、交流などの体験を7日間以上行うことが要求される(身体上の理由などにより困難な場合は除く)。教員としての資質の向上を図り、義務教育のいっそうの充実を期するのが目的。「体験の場所、内容など具体的には今後省令などで順次定める」(文部省)ことになる。

米国の例に見られるように、国民のボランティアヘの関心の深さは、幼児期における教育が強く影響するといわれるが、我が国も遅ればせながらスタートラインに立ったといったところか。ともあれ、国・地方自治体および関係機関が協力して、こうした社会体験を円滑に行えるよう、適切な配慮をすることが重要。また家庭内での関心の高まりにも期待したい。  (三上)

 

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平成9年6月11日付 日本経済新聞

 

 

 

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