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公務員ボランティア休暇制度の現況は?

全国の自治体に積極的に働きかけ

 

97年1月1日から国家公務員のボランティア休暇制度が認められ、これにより地方自治体も順次実施をはじめている。社会参加グループでは、さまざまな機会をとらえて導入の働きかけを行っているが、その現況をちょっとご紹介しよう。

広島市と徳島県、豊橋市はすでに先行して導入し、職務専念義務免除等により実績がある。1月には、岩手、富山、石川、福井、岐阜、三重、滋賀、京都、奈良、和歌山、烏取、岡山、山口、香川、愛媛、高知、長崎、鹿児島各府県、3月に北海道、4月に福島、栃木、神奈川、静岡各県と、札幌市、名古屋市が実施を予定している。

国の「1. 災害時の被災者支援 2. 障害者・老人福祉関係施設などでの活動 3. 在宅介護などの日常生活の支援―─のボランティア活動を対象に、年5日間の特別休暇を認める」という制度に地方自治体のほとんどが準拠している。一部の県、市では、職員が地域活動に参加するために、環境、文化スポーツ、国際交流、交通安全と柔軟に対応している団体もある。また、各部にまたがるボランティア窓口を1年以内に統合する動きもある。職員が利用しやすいように、京都府は半日単位、高知県は1時間単位の取得を認めている。また、たとえば愛知県下30市で、公務員ボランティア休暇は1月に6市、4月は19市で施行とのこと。

今回の自治体の公務員ボランティア休暇およびボランティア推進状況から考えると、都道府県、各市町村の取り組みには濃淡があるということ。市民のボランティア活動、社会参加の市民活動がはじまり、よい振興策も生まれつつある。行政がボランティア活動をどうとらえるか、市民と行政がイコールパートナーであるということをどう認識するか。我々が市民団体と構築しつつある新たな市民活動のモデルを、今後の行政の施策にさらに反映させていく必要があると感じた。 (社会参加システム推進グループリーダー 和久井良一)

 

 

 

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