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6. 品質保証の実施と免許

 

6.1 ENG8/6.1/1及びENG8/6.1/2としてカナダによって準備された航路標識設備及びシステムの確保、保守、改修及びENG8/6.1/1としてフランスによって準備された品質保証ガイドライン案について見直しを行い、案文はIALA理事会に提出し承認を得ることとなった。ガイドラインとしては運用委員会において準備されたOPS8/6.3/1として別の文章が残っている。この項目に関する作業は現在終了している。

 

6.2 航路標識設備及びシステムの確保、保守、改修のための品質保証のガイドラインは理事会において承認の運びとなる。

 

6.3 工業会員の出席者が工業会員のコメントを求めるために回章をまわすことで合意した。IMCは次回理事会における検討のための1997年11月21日までに事務局長にコメントを提出することとなった。

 

6.4 委員会は、航路標識設備の信頼性に関する情報収集の方法の検討が完了したことに同意した。引き続き今後4年間、勧告書作成の作業を行う。

 

6.5 委員会は最適の報告書をまとめるにあたり、設備のテスト結果に関する作業を完了しておく必要があるので、改善されたデータが要請されるであろうことを書き留めた。

 

7 遠隔監視制御

 

7.1 遠隔監視制御に関するガイドラインを準備するため、特別のWGを召集したことを記したWG3の議長(ノルウェー)の報告書を検討し承認した。報告書はENG8/7/1で、これはガイドラインの詳細な内容と完全なデータを持ち、次回委員会(第9回)の承認を得るための最終文章として提出が可能なものとなっている。委員会はガイドラインが最近の質問書の結果を包含していることを書き留めた。

 

7.2 委員会はENG8/7.2/1として遠隔監視制御に関するイタリアから提出されたレポートを留意した。

 

8 電源

 

8.1 太陽電池システム設計のガイドライン

1. 委員会はENG8/8.1/2としてWG5の議長(フランス)の用意した案及びアメリカ提出の資料(ENG8/8.1/add1)、英国(ENC8/8.1/3add4)、日本(ENG8.1/5)及びカナダの 資料により見直しを行った。

 

 

 

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