て補正することが出来る。
2.交通の態様
この目的においては、VTS当局は
- 船舶の固有運動性
- 空間的な制約
- 船舶間の相互動作
- 法的規制の遵主
- 環境的な制約に関連した行動
を調査しなければならないことになる。
2.1 船舶の固有運動性
船舶の行動は、地域の精通者又は昔からの言い伝えによる基礎知識によって決められた経路から定めるべきである。
主要な基準は、実際の経路と計画/既定の経路との食い違い(間隔と速力)を測ることが出来なければならない。
2.2 空間的な制約
災難というのは(幸いなことに)程く少ないので、割り当てられた航路を外れて航行した船舶の統計を充分に取るということは厄介である。
COST301の委員及び関連機関で合意された安全の定義を考慮に入れると、「安全とは、交通の様相及び交通の組織化に影挙を及ぼす変化の予測の関数である。変化の予測の時間幅が長くなるほど、或いは管理制御の時間の遅れが短くなるほど、安全性は高くなる。」
基準は、航路外の経路の時間的予測を入れて実施することを考えるのが良い。(付表の「航路外事件」参照)
座礁及び乗揚げの危険度についても、境界通過点における例えば潮汐時間と関連した時間的余裕度を基礎にした基準によって推測することが出来る。
2.3 船舶間相互動作
前2.2項と同じ理由から、船舶衝突の危険度についても、CPA又は定方向閾値を基礎とするか或いは前方交差距離を基礎とした基準で推測すべきである。(付表参照)