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会員当局に対する勧告

 

交通関連データの登録の必要条件

 

IALA理事会は、

 

VTS当局が責任を有する責務と業務(それがMSC(海上安全委員会)で承認されたVTSガイドライン最新版にある「VTSの一般的概念」で定義されている通りであるとして)の目的を想起し、

 

また、危険がVTSで処理し得ると考えられる場合に、重要な交通管理手段としてのVTSの実施及び運用が如何に肝要であるかということを入念に調査して、VTSを計画し、実施し、又はその業務の改善を図ることという、権限あるVTS当局に対する特別の勧告を想起し、

 

過去のデータ及び既存のVTSが取得した経験が、VTSの一般目的(航行の安全と効率の向上、海上における人命の安全、及び海洋環境並びに沿岸域、工場敷地、沖合構造物に対する海上交通の悪影等からの保護を改善すること)に対応するVTSの能力を全体的に把握する上で非常に役に立ち得ることを認識し、

 

VTS委員会が、VTSの推進及びその業務効率の向上を図り、会員当局相互間の協力及び標準化を促進し、船舶通航業務及び船位通報制度に関連する事項についての勧告を作成する責任を有することを念頭において、

 

1)ここにIALA会員への勧告を紹介し、

2)VTOの試行実験の結果を示した補助資料の主要な結果をIALA VTSマニュアルの適当な章に取り入れることを検討するよう勧告し、次の勧告を実施するよう求める。

 

 

 

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