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? コップ、タオルなどの共有をしない。(毎日持ち帰り洗ってもらう)

? 給食、おやつの取扱い、おしぼり、スプーン、歯ブラシなども取扱いや保管に注意する。

? 合同保育、クッキング保育をしない。(場合によってはプールも)

? 玩具の清潔、環境の整備をする。

? 手の触れる所を清潔にする。(特に手洗い場やトイレの把手、便座、スリッパなど)

? パンツ、おむつなどの便の後始末にはゴム手袋を使用すると同時に終了後は手洗いを十分にする。

? 診断が確定した場合は主治医の許可のでるまで登所は不可とする。

 

(3)保護者への対応

? ポスター、おたよりなどにより発生を知らせる。

? 発生した病気の感染予防のための注意を徹底する。

? 体調が悪い時は早期に受診し、保育所で発生している病気について医師に必ず伝えてもらう。

? 発生した場合の連絡や協力を依頼する。

? 必要に応じて説明会、学習会を開催する。

 

(4)職員の対応

? 発生した病気を正しく理解する。

? 原因から治療、予防まで知識を深め、児童、保護者に対して正しい対応をする。

特に給食の介助、手洗い指導に留意する。

? 自己の健康管理をする。

★ 感染経路を理解し、予防に努める

※「2.食中毒発生時の対応」参照

※「〈参考〉腸管出血性大腸菌感染症発症時の対応」参照

※「食中毒参考資料」参照

※「〈参考〉A型肝炎のについて」参照

 

 

 

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