3. 病院での検査と治療ー乳児や重症幼児では、まず病院に入院させる
(1)親への勧め方は「(症状の)精査のため」「(症状の)治療のため」とさりげなく言う
(2)入院拒否を防ぐには、公費負担を利用し、付き添い不要が有効、
(3)入院後早期に病院で、関係機関カンファレンスを開き、発生機序・予後予測・援助方針を検討する
(4)施設入所も、一旦入院してから勧める方が円滑な場合が多い、
(1)確定診断のための子どものチェック項目
1.外傷についての病歴聴取
2.全身の診察
3.必要なら全身の骨レントゲン撮影
4.必要なら出血性疾患スクリーニング
5.初診時のカラー写真
6.兄弟の全身の診察
7.行動情緒の評価
8.発達の評価
報告書に必要な項目
病歴(親の説明)、全身の所見、検査結果、虐待と判断した理由
(2)初期の治療
1.虐待が疑われれば入院させる
2.外傷と栄養不良と心の治療
3.診断・方針に迷えば専門家に相談する
4.両親に(紹介すると話し)その後の援助を約束する
5.親への援助を最大限に行う
6.できるだけ親に付き添ってもらう
7.児童相談所に報告(紹介、助言相談)する
8.MSW、CW、保健婦に紹介する
9.関係者のカンファレンスを開く
10.退院後も身体症状の経過観察する
11.心理・社会的経過観察と治療継続
(3)在宅か施設かの判断基準(Kempe)
家庭:
1.外傷がおきた理由の理解がある
2.子どものニードを新に理解する
3.家庭訪問を受け入れる
4.定期的な受診を了承し継続できる
5.生活形態を何か変える
施設:
1.よっぽどでないと受診しない
2.子どもに拒否的、攻撃的、無関心
3.治療プログラムに協力しようとしない
4.母に薬物中毒やアルコール症がある
5.母に精神疾患がある(鬱病、分裂病)
4. 在宅援助ー在宅で改善が図られる場合に限られる
子どもへの援助
(1)健康状態からの援助効果評価
(2)保育所入所(安全確認、心身ケア、成長発達保障)
親への援助
(1)親への徹底した援助関係の構築(親の味方になる)
(2)育児負担・育児不安・孤立育児の軽減
(3)生活のストレスの軽減
(4)子どもを傷つけない育児への助言と励まし「叩きそうになったら離れる」ことを勧める
5. 施設入所ー子どもが危険な場合・在宅での改善が困難な場合には施設入所させる
(1)親への勧め方は
親が承認しにくい時は「リハビリのため」「専門家の育児が必要」「(情緒の)治療のため」と勧め、親が納得する時は「親として子を守るための選択」「生活安定してからやりなおすため」と励ます
(2)措置機関である児童相談所に紹介する(病院入院紹介と同様の項目を伝える)
(3)虐待児の目的は、危機回避・子どもの保護・子どもの治療・親子関係の治療である
<参考図書>
6.トリイ・ヘイデン、シーラという子、早川書房、1996 学校での子どもの治療事例
7.トリイ・ヘイデン、タイガーと呼ばれた子、早川書房、1996 シーラのその後
8.ジュデス・ハーマン、中井久夫訳、心的外傷と回復、1996 PTSDとしての理解と治療
9.アダルトチィルドレン、現代のエスプリ、1997
10.弁護実務研究会、児童虐待ものがたり、大蔵省印刷局、1997
11.母子保健事業団、子どもの虐待、1998