(3) 定年
定年は男子60歳、女子55歳となっており、年金は25年以上の勤務者が退職した場合に支給される。
5 給与・福利厚生
(1) 給与の原則・現状
ヴィエトナムにおける給与は、次の方針に沿って決められることになっている。
・公務の給与は「集団」によって決められる。
・給与は仕事の内容によって決められる。
・昇進の資格を有していない職員についても、精神的安心感が持てるレベルにする。
・給与は職員本人及びその家族が人並みの生活ができるレベルにする。
実際の給与の決定は、民間と比較することなく、政府組織・人事委員会が1か月分の食費、家賃などを考慮して最低額を算出し、その最低額とその額の10倍を最高額とする改正案を作成して行われるが、最終的には、首相が国の経済状態を重視して決定している。
給与水準は、民間部門よりも低く、能力ある者を公務に引きつける・引き留めることが困難になっており、また、アルバイトをしている職員が少なくない。さらに、職員の能力開発を刺激する奨励策が現行の給与制度には含まれていない。
(2) 給与制度
給与は以下の5つの職群ごとに給与表により定められている。
・国の指導職に選出された者。例: 国民議会、政府、地方人民委員会の副議長相当までの官職
・司法及び監察部門の専門官。例: 判事、検事、監察官
・行政及びその他の専門分野に勤務する者(下記参照)
・軍、警察官及び軍・保安部門に勤務する者
・国営企業に勤務する者
(例)行政及びその他の専門分野に勤務する者の場合
・対象分野: 行政、財政、金融、関税、教育、健康管理、情報、文化など
・段階: 19の段階(level)