11 懲戒
懲戒処分(行政処分)の種類として、警告、記過(過失として記録する)、記大過(重大な過失として記録する)、降級(給与の等級を下げること)、撤職(職務給与及び級別給与を同時に下げること)、開除(解雇)がある。
上記処分を受けた職員は、その期間中、職務給与及び級別給与の昇進ができず、警告以外の処分を受けた場合は給与等級の昇級もできない。
12 不服申立て
(1) 人事処理の決定に対して不服がある場合
当該決定を受けた日から30日以内に、元の処理機関への再審査請求あるいは同レベルの人民政府の人事部門への不服申立を行う。
(2) 行政処分に不服がある場合
当該処分を受けた日から30日以内に、行政監察機関に不服申立を行う。
13 定年・定年退職者の待遇
(1) 定年退職者の待遇
定年退職した職員の生活を保障する。
ア 定年退職金
職員の役職、勤務年数、在職中の貢献度等により、職員として在職中の給与の概ね90%〜60%が毎月支給される。具体的には、基本給与、年数給与は100%、職務給与は定年退職時の80%〜90%(勤務年数が30年以上の場合)、給別給与は70%〜90%(勤務年数が30年以上の場合)となっている。
イ 医療待遇
退職職員の居住地域における同レベル在職職員の公費医療の相当待遇を受ける。
ウ 住宅
公務員宿舎は定年退職後も貸与されるが、宿舎事情が悪化しているため、買い取