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た管理制度に適しており、かつ、積極的な役割を果たしてきたが、これからの社会主義市場経済の発展、政治的再編や経済改革の進展に伴って、ますます時代遅れのものとなってきたことが挙げられる。

その後、1993年8月には「国家公務員暫行条例」が制定、同年10月から実施されており、同条例は、中央政府及び地方政府におけるその後の試行状況を踏まえた上で、近いうちに「国家公務員法」として全国人民代表大会に提出されることになっている。

なお、同条例の制定過程において、中国人事部は、社会的、文化的背景が近い日本の公務員制度を研究したいとの意向を有していたことから、これに対して人事院は積極的に対応した。それら協力の成果もあって、同条例は、日本の国家公務員法を随所に参考にした内容となっている。

 

2 公務員の範囲等

 

国家から報酬を得る職員は、従来は、共産党組織部門や国家人事部門に「幹部」として登録されていた。「幹部」とは、雑役的業務に従事する職員を除いた職員のことを指し、1993年8月に「国家公務員暫行条例」が制定されるまでは、前記1(1)に記載したように、?@ 国家機関幹部、?A 党務幹部、?B 軍隊幹部、?C 社会政治団体・大衆団体幹部、?D 専門技術幹部、?E 業務行政幹部、の概ね6種類に分類され、その総数は約2,700万余(1991年現在)といわれていた。

 

1993年8月に「国家公務員暫行条例」が制定され、これを適用する中央政府・地方政府等の職員を「国家公務員」とし、その範囲は、上記?Aから?Eまでの職員を除外した「?@ 国家機関幹部」を基本とし、更にその中から立法機関、司法機関の職員を除いた国家行政機関の職員に限定された。ただし、以下に掲げる種類の職員は含むこととされ、1995年12月現在、その総数は約528万2千人(中央政府3万5千人・省級政府56万6千人・地区級政府110万9千人・県級政府222万5千人・郷級政府93万9千人)となっている。

 

(ア) 各級の国家行政機関内部の共産党委員会、労働組合、共産主義青年団委員会、婦人連合会の専属職員。

(イ) 特許機関の職員。

 

 

 

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