事行政機関を廃止し、統一的な機関として中央人事部を設立し、それまでの幹部管理の範囲を中央・各級の党・行政機関の下2級部門(党・行政機関の下2つの級の主要指導職の幹部)に限定した。
この幹部管理体制は、その後、行政機構の増減や情勢の変化等に応じて若干の調整が行われたが、その後の中国における幹部管理体制の中核となっている。
(2) 第2段階(1966年〜1976年文化大革命の時代)
1966年の文化大革命開始に伴い、中央から地方に至るまでの党と国家行政機関は正常な活動ができず、人事行政と幹部管理権は、いわゆる造反派の手に握られ、多くの指導幹部は、批判、職務停止、解任、隔離審査、免職等の処分が与えられるなどした。この間、建国以来制定された人事行政に関する各種の法規や諸制度は全面的に否定された。
(3) 第3段階(1976年〜1986年まで)
4人組反革命集団の追放後、中国共産党は、1978年12月、第11期中央委員会第3回全体会議において、経済建設を重視する方針を打ち出し、そのため経済・政治体制の改革とともに人事行政及び幹部管理の改革に着手することとした。これに伴い、諸外国の人事管理制度に関する理論研究を進め、文化大革命前の有効な法律、制度を回復するばかりでなく、新しい法律や関係条例を相次いで制定・発布し、また、中央人事行政機関に対しても調整と改革を行い、1982年の大規模な行政機構簡素化の際に人事行政と幹部管理の統一総合機関である労働人事部を設置した。しかし、従来からの高度に中央集権化された幹部管理制度を抜本的に変更するような内容のものではなかった。
(4) 第4段階(1987年〜現在まで)
1987年10月、中国共産党は、第13回代表大会において、上記の幹部人事管理制度改革の経験を総括するとともに、国家公務員法の制定を含む公務員制度の設立を幹部人事管理制度改革の重点施策とし、そのため、労働人事部を人事部と労働部に分割し、人事部には公務員制度の立案を、労働部には国有企業部門を担当させることとした。その背景としては、従来の幹部管理制度は、当時の生産経済様式や高度に中央化され