額を払って受けることができる。)
?E 個人投資活動の制限と本人及び家族の資産公開(毎年)
(例えば、職務上利害関係がある企業への投資は望ましくないとされている)
?A 公務外での営利活動の制限
(ただし、勤務時間外に1週間に6時間まで、非常勤講師を勤めることは可能)
?B 資金の利息付き貸与の禁止、部下や職務上の関係者からの借金の禁止、債務保証人になることなどの制限
なお、この汚職調査局は、公務員の汚職のみならず、民間での汚職についても取り締まる権限を有している。例えば、民間企業の社員が商売相手から不正に手数料を受け取るなどの行為は、会社なり社会の公正、効率に悪影響を及ぼすことから、汚職行為として取り締まっている。
官と民の汚職をなくすことに力を入れているのは、シンガポールは、海外からの投資の受け入れなどにより、世界の商業及び金融センターを目指してきており、そのため官民を問わず不正がまかり通るというイメージによって、内外の投資家などの信頼を損なうことのないようにすることが、その背景にある。
最後に、汚職調査局で配布された業務説明の資料の最後に、結論として、次のように書かれている。
「今日、シンガポールの公務は、世界で最も効率的でクリーンな公務の一つと言われている。組織的な汚職は稀で、公務での汚職は、一般に内容的に些細で、下位の職員に限られている。
汚職にまみれた公務が、汚職が稀な公務に変わったのは、次の要因による。
?@ 政治的指導者が汚職の根絶に強い意思を持っていること。
?A 汚職防止法の内容が適切で、汚職の防止に適切な刑罰を定めていること。
?B 汚職を取り締まる部局が、汚職の取り締まりに関して、社会的な地位、政治的なつながり、人種、信条などに関わらず、フリー・ハンドが与えられていること。
この3つの要因のいずれが欠けても、汚職取り締まりへの取り組みの効率性に影響を与えるであろう。シンガポールでの経験は、同様の問題を抱えている国々の良い参考例となるであろう。」