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間のホットライン電話などを設けて、不正の告発を奨励している。

 

汚職調査局は、防止策にも力を入れており、次のような措置が執られている。

?@ 仕事のやり方の改善(汚職の誘因をなくす)

?A 職員による金銭上の問題が無いことの宣言(年1回)

?B 職員の資産公開(年1回)

?C 贈り物の受領拒否ルールの徹底

?D 職員の啓蒙教育

 

汚職調査局の調査により、問題があるとされると刑事処分か懲戒処分の手続がとられる。

汚職で有罪となると、10万シンガポール・ドル(約8百方)以内の罰金、5年以内の刑のいずれか若しくは両方と収賄物・金の没収の刑に服する。但し、汚職が政府契約に関わるときや、国会議員などが関与する場合については、刑期を7年まで増やすことができるようになっている。

有罪まで至らないものについては、懲戒処分が行われる。懲戒処分の種類は、違反行為の態様によって、免職、降格、昇給停止・延伸、罰金、戒告、公共の利益のための退職とに分かれている。

なお、懲戒処分は「公務員倫理綱領(Code of ethics)」に違反した場合にも行われる。

懲戒処分は、人事委員会によってなされる。ただし、?V、?W種の職員に対する軽微な懲戒処分は、各省庁に委任されている。

公務員倫理綱領は、次のような事項を定めている。

?@ 公文書、公情報の漏洩の禁止

?A 新聞、雑誌等への出版、寄稿等についての事前の許可の取得

?B 政治的行為の制限

?C 職務上の利害と私的な利害との分離

(例えば、職務上知り得た情報を私的に利用してはならないなど)

?D 部下や国民一般からの贈与、接待を受けることの禁止

(ただし、儀礼上など断るのが適当でないときは、会計官に申し出て評価された金

 

 

 

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