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(a)商法第583条

運送品カ到達地ニ達シタル後ハ運送契約ニ因リテ生シタル荷送人ノ権利ヲ取得ス

 

運送品が未着である場合については商法には規定がないので、至上約款(Paramount Clause)が日本法に準拠している場合には、未着損害(Non-Delivery)については運送品処分権が荷受人に移転しないことになる。

従って、本来、クレームを提起すべき権利を有する者は荷送人となろう。

 

(注)至上約款

その船荷証券に係わる運送契約の成立や効果などは、船荷証券の発行国の国際海上物品運送法の基づいて効力を発する旨を表した約款のことをいう。

いわば、運送契約についての準拠法である。1924年船荷証券条約(ヘーグ・ルール)には、このような規定を船荷証券に挿入することが義務づけられてはいないが、英米諸国においてはこの記載が法で要求されていることもあって、現在では、船荷証券に至上約款を挿入することが世界的な慣行となっている。

 

(b)ワルソー条約第13条

荷受人は、…貨物が到達地に到達したときは、運送人に対し、…貨物の引渡しを請求する権利を有する。

?略

?貨物が到達すべき日の後7日の期間が経過しても到達しなかったときは、荷受人は運送人に対し、運送契約から生ずる権利を行使することができる。

 

(c)CMI規則第3条

(i)運送契約を締結する荷送人は、自己のためのみならず、荷受人の代理人として荷受人のためにこれをなすものとし、かつ、運送人に対して、自己が当該代理権を有することを担保する。

 

 

 

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