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(a)商法第582条

荷送人又ハ貨物引換証ノ所持人ハ運送人ニ対シ運送ノ中止、運送品ノ返還其ノ他ノ処分ヲ請求スルコトヲ得…

?前項ニ定メタル荷送人ノ権利ハ運送品カ到達地ニ達シタル後荷受人カ其引渡ヲ請求シタルトキハ消滅ス

 

SWBの場合には、運送品の処分権は荷送人が有し、その権利は、荷受人が運送品の引渡を請求したときに消滅することになる。

荷送人が運送品の処分権を行使できる期間は、目的地に運送品が到着した後、荷受人が物品の引渡をするまでの間である。

 

(b)ワルソー条約第12条

荷送人は、運送契約から生ずるすべての債務を履行することを条件として、出発飛行場若しくは到着飛行場で貨物をとりもどし、運送の途中で着陸の際に貨物をとめ置き、航空運送状に記載した荷受人以外の者に対して到達地若しくは運送の途中で貨物を引き渡させ、又は出発飛行場への貨物の返送を請求することにより、貨物を処分する権利を有する。

 

(c)CMI規則第6条

荷送人は、…運送契約に関して指図を運送人に対して与えることができる唯一の当事者とする。…荷送人は、目的地に物品が到達後、荷受人が物品の引き渡しを請求するまでの間、…荷受人の名称を変更することができる。

 

(2)運送契約の擬制

運送契約の擬制に関し、わが国の商法や国際ルールでは、次のような規定が設けられている。

 

 

 

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