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特にUCPにおいては、銀行はこのような文言の有無やその内容を点検しないとしている。

 

(注1)UCP500第14条b

『書類を受け取った時は、発行銀行および/または確認銀行(もしあれば)、またはそれらの銀行のために行為する指定銀行は、文面上、書類が信用状条件を充足しているとみられるかどうかを、その書類のみに基づいて(“on the baisis of the documents alone”)決めなければならない。』

 

(注2)UCP500第24条av

『運送契約の全部を含んでいるとみられるもの、またはその一部を当該非流通性の海上運送状以外の根拠または書類を参照させることによって示していると見られるもの、銀行はそのような運送約款の内容を点検しない。』

 

3.SWBに係わる連扶品処分権と運送契約の擬制

貿易取引における約定貨物の運送契約は、通常、売主である荷送人と運送人との間で締結される。運送書類上の荷送人と運送人との間には、何ら運送に関する契約はない訳であるが、運送契約の実行や進行に伴って、荷受人もまた運送人との間に法律関係が生じ、権利義務を有するように法的処理がされている。

船荷証券の場合、善意の所持人がそれを運送人に運送品引渡しのため呈示すれば、運送人には運送品を引き渡す義務が生じるが、SWBでは、運送品の処分権は、運送人が荷受人に運送品の引渡しを行うまでは、荷送人に留保されている。

また、この場合、いつまでも運送品の処分権が運送人に留保されていたのでは、運送品が仕向先に到着しても、荷受人は自己宛に送られてきた貨物に対し、その貨物の引渡しを主張できないことになる。

そこで、わが国の商法や国際ルールでは、荷送人と運送人との契約関係をいかに荷受人と運送人との契約に切り換えるかなどの工夫がなされている。

 

(1)車送品の処分権

運送品の処分権に関し、わが国の商法や国際ルールでは、次のような規定が設けられている。

 

 

 

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