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空運送状の呈示を求めないで貨物の処分に関する荷送人の指図に従ったときは、これにより当該航空運送状の正当な所持人に与えることがある損害につき責任を負う。』旨の規定があるほか、同条約第6条(1)には、原本発行通数に関する規定がある。

 

?SWBの不実記載等

国際海上物品運送法第9条はSWBの不実記載に関する規定であるが、SWBには同条が適用されないので、船荷証券の持つ利点を直接には援用できない。

そのため、運送契約の変更又は訂正が行われた場合、その旨の連絡が仕向地の代理店に適切に行われなかったときなどには、代理店と荷受人との間においてトラブルが発生することが考えられる。

 

(注)SWBの不実記載等

『Sea Waybillご利用のすすめ(1996年4月発行)お問い合わせに対する回答』《(社)日本荷主協会、(社)日本船主協会》の3頁の記述及び一部の専門家の中には、上記のような見解に反対の論者もいるが、筆者は肯定の立場をとる。

SWBを利用する場合、同法の摂取文言が引用されていなくても、国際海上物品運送法は自動的に適用されることになる。同法には、船荷証券及びそれ以外の運送書類に関する規定が適用される内容の条文があるが、第9条は、「船荷証券の不実記載」に関する規定であるため、SWBを利用する場合、同条は自動的には適用されないとする。

同条を適用するためには、例えば、商法第572条における「貨物引換証」に関する規定を「SWB」と読み替えて適用できるようにするような措置をとることが重要で、新たな約定が必要であると思われる。

 

?L/C取引におけるSWBの適合性

銀行は、CMI規則が改善されたとしても、同規則の適用文言の有無を確認する義務を持たない。同規則の適用文言の多くは、SWBの裏面に細かく印刷されているものが多いが、銀行にこの文言の有無等を確認させることについては、標準的な銀行実務能力を越える過大な要求であり、無理がある。

 

 

 

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