この点については、万国海法会の定めた『海上運送状に関するCMI規則』をSWBに取り入れ、荷送人の運送品処分権を放棄することにより、解決することができる。
日常の実務では、次のような文言をSWBに記載する文章型のものから、“No Right of Control”などと記載する簡潔型のものまである。
《文章型の例》
“The shipper has irrevocably declared that he has assigned his right
to control the goods during transport to the named consighnee”
“The right of control shall be transfered to the consignee stated on
the face of the Sea Waybill”
?貨物引渡方法のルール化
輸入地での貨物引渡方法については、A/N(Arrival Notice)に引取人の署名をして貨物を引渡しする方法が多く行われているが、複数のA/Nが要求されている場合、本来の貨物引取人についてトラブルが発生する余地がある。
また、航空運送の場合には、A/Nを送達することは運送人の義務とされているが、海上運送の場合においては、運送人の義務ではなく、ただ単なる運送人のサービスであるとみられており、この点が法的には明確にされていない。
(注)運送人の義務
ワルソー条約第12条(2)では、『運送人は、反対の特約がある場合を除く外、貨物が到達したときは、その旨を荷受人に通知しなければならない』と規定されている。
?SWBの呈示と運送人の責任
原本の呈示を求めないで運送人が荷送人の指図に従った場合、それにより発生する荷主の損害に対する運送人の損害賠償責任や原本発行通数に関する規定がCMI規則や法令等に必要である。
AWBに関しては、ワルソー条約第12条(3)に、『運送人は、荷送人に交付した航