に送付することのできなかった船荷証券については、就業時間後は金庫等に入れて管理・保管することを行っているが、このようなことの重要性は些少になる。たとえ紛失するというようなことが発生したとしても、再発行が容易であるために、ただ単に書類の整理をよく行っておくだけで十分である。
?売主の時間的余裕
買主にとっては、運送書類原本の人手を急がなくてもすむため、売主に従来のように買取りや船荷証券の送付などを特別に急がせる必要も少なくなる。
そのことにより、売主には契約書やL/C(Letter of Credit:信用状)と船積書類を照合する時間的余裕が生じ、その結果、ディスクレ(discrepancy:食い違い)が減少することになり、それは、買主とのトラブル回避やアンペイドの抑制に繋がることになろう。
また、売主にとっては、買取りなどに時間的なゆとりが出てくるため、買取りや取立てなどに対しても、その時期を為替相場の先行き見通しに合わせて為替の操作を行うといういわゆるリーズ・アンド・ラグスなども行い易くなる。
(3)運送人の利点
?L/Gによる貨物引渡しリスクの消滅
L/Gによる貨物引渡し後に、船荷証券の正当な所持人がその原本を呈示して貨物の引渡しを請求した場合、運送人が貨物の引渡しを実行できないときは、運送人はその所持人に対して損害賠償の責めを負うことになる。
これに対し、SWBが発行されている場合における貨物の引渡し方法は、運送人は荷受人の確認を行うことだけで足り、SWB原本の提出を要しないのでL/G自体が不要となる。そのため、銀行のL/G及びSingle L/Gや空渡しによる荷渡しを行った後における運送人の銀行や荷受人に対する与信管理や船荷証券の回収管理などが不要になる。
?法令の遵守
船荷証券の善意の所持人は、船荷証券を運送人に提出すれば貨物の引渡しを受けられると期待しているにもかかわらず、仮に、その貨物が第三者に引き渡されていたとすれば、L/Gによる貨物の引渡は、船荷証券の所持人に対しては、背信行為となる。
また、航海日数の極めて少ない近隣諸国向けに船荷証券を発行し続けること自体、客観