(注)Single L/G
銀行の保証のない荷受人又は輸入者だけの単独署名の保証状のことをいう。
?船荷証券原本紛失のリスクの回避
これは船荷証券を取扱う関係当事者のすべてに共通する利点ともいえることであるが、AWBは有価証券ではないので紛失しても再発行が容易である。
通常、決済条件の如何に係わらず、売主は、船積書類を安全に買主の手元に届ける義務を負い、たとえ銀行や郵便局等が船荷証券を紛失したとしても、買主に対する第一次的責任は売主に生じるが、売主は、このような責任を回避することができる。
さらに、船荷証券が再発行された場合には、通常、銀行への保証料が発生するが、このような費用が不要となる。また、船荷証券を紛失した場合に行われる公示催告や除権判決等に係わる法的手続の費用と手間が不要となる。
?売主のS/A等の合理化
送金取引の場合においては、買主へのS/A(Shipping Advice:船積通知状)を送付するときには、必ずしも、船会社発行のSWB原本の到着を待つ必要がなく、そのファクシミリ・コピー等で買主にとっては十分である。そのため、L/C取引やD/A又はD/P取引に比較して売主はS/Aを早急に送付することができ、書類などの整理を早く終了することができるようになる。
また、SWBは、有価証券でないため、あえて書留郵便やクーリエ・サービスを利用する必要もないので、送付料の削減にもなる。たとえ、S/Aが未着であるようなときにおいても、わざわざトレース《郵便物などが延着し、または紛失したときなどに行う追跡調査》やその紛失原因を克明に調査する意義も少なくなり、ただ再送するだけで足りる。
?保管・管理業務の簡素化
売主が運送人や海貨業者から船荷証券等を入手するときは、一般的には、その接受の記録をとることがよく行われているが、SWBの利用により、このような作業の意義は薄くなる。
SWBの人手後においても、船荷証券のように紛失リスクを気にする必要が少なくてすむために、管理が容易である。多くの貿易業者は、その日のうちに荷為替の取組みや顧客