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(Uniform Customs and Practice for Documentary Credits,1993 Revision,ICC Publication No.500)は、略して「UCP500」と使われることが多い。

UCP500においては、その第24条に、“Non-Negotiable Sea Waybill”(非流通の海上運送状)が初めて登場し、SWBによる取引が信用状でも公認されることとなった。

同条aでは、次のように規定している。

『信用状がport-to-port shipmentを表す流通性のない海上運送状(Non-Negotiable Sea Waybill)を要求している場合、銀行は、信用状のほかに異なる定めのないかぎり、どのような名称のものでも、次の書類を受理する。』

 

(注2)INCOTERMS 1990

「INCOTERMS」は、国際商業会議所(ICC)が、1936年、貿易契約に使用する主要貿易条件の統一的な解釈を図るために制定した広範な国際ルールで、「INCOTERMS 1990」は、1990年の改訂版(ICC Publication No.460)である。

INCOTERMS 1990の売主の義務第8項においては、「引渡しの証拠、運送書類またはこれと同等の電子メッセージ」に関する規定があり、ここにSWBが登場する。

例えば、CIP(輸送費保険料込条件,CIFの複合運送型貿易条件)には、次のように規定されている。

『売主は、慣例あるならば、自己の費用をもって通常の運送証券(例えば、流通性船荷証券、非流通性海上運送状(a non-negotiable sea waybill)、内陸水路運送証券、航空運送状、鉄道運送状、道路運送状または複合運送証券)を遅滞なく買主に提供しなければならない。』

 

しかしながら、SWBは、船荷証券やAWBに比べてまだ極めてその歴史が浅いため、記録されているトラブルの数も少なく、また、利用者についても、SWBの性格上、従来は、無為替取引や本支店間などの送金取引に多く利用されていることなどもあって、係争

 

 

 

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