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?B/L登録センターの介在例

船荷証券情報のやり取りを行う場合に、登録機関(Title Registry)を取引当事者間に介在させることにより、船荷証券が化体する唯一性(有価証券性)の保証・管理を行う仕組みが考えられることについては、前記5.の「(3)アプローチの態様」で説明したところであるが、次の図による船荷証券の電子化後におけるビジネス・プロセスは、「タイプ2:柔軟性重視型」を基に、構成したものである。

 

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このビジネス・プロセスでは、船会社が指図式船荷証券(Order B/L)を発行すると船会社はB/L情報そのものを荷送人である輸出者に送信するとともに、B/L登録センターにその情報登録のための指示を出すことになる。

その後、荷送人がB/Lに裏書きをして譲渡する(運送品の所有権を譲渡する)ということがあれば、B/Lの譲渡に関する情報(譲渡指示)は、B/L登録センターに伝送されてB/Lの所持人に関する情報の書換えが行われることになる。

銀行がB/Lの買い取りをした後、そのB/Lが輸出者から譲渡され、現在の所有権は銀行にあることをB/L登録センターに照会(所有権確認)すれば、その照会に対して、B/L登録センターから所有権確認データが送信されることになる。

以下、上記のようなビジネス・プロセスを継続することにより運送品の仕向地(揚地)において、B/Lに係る最終的な事務処理が完結することになる。

このようなビジネス・プロセスにおいては、B/Lの所有権の移転及びその確認のため

 

 

 

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