2.技術的側面からの考察
Bolero Projectに関しては、Bolero Project Teamから、【BRS】(業務要件仕様)などが提示されているが、その詳細な技術的要件(仕様)が示されていないので、現段階においては、Bolero Projectに関する技術的側面から評価をすることはできない。
このため、特別委員会においては、貿易手続のEDI化に際して生じることが考えられる技術的諸問題(技術的考慮点)及びそれを解決するために必要となる技術的方策・要件等について、一般論として、検討を行った。
?.貿易手続ΕDI
1.貿易手続のEDI化
貿易手続のEDIは、次の図に示すように、EDIネットワークを利用して企業間における貿易関連情報を電子データで交換することにより行われることになるが、その場合には、船荷証券等貿易手続に必要とされる諸種の電子データ(メッセージ)の登録を行うCR(Central Registry:中央登録機関。図では「B/L登録センター」)が必要になると考えられている。更にセキュリティを確保するために基本的な技術的手法である電子署名を使用することになるので、電子署名を認証する機関としてCA(Certification Authority:認証機関)及びその認証を登録するRA(Registration Authority:登録機関〉が必要となる。