(注)BA手形(Bank Acceptance Bill)
銀行引受手形。貿易業者が貿易金融のために、銀行宛に振出す為替手形で、銀行が引受けたものを指す。一流銀行が引き受けたBA手形は、低いレートで売却できるので、貿易金融が円滑になる。
EDI化に関連したことでもう一つ気になっているのは、現行の取引では、為替手形が不渡りになった(支払いが拒絶された)場合、これはレアケースではあるが銀行では遡及権を保全するために、公証人に「拒絶証書」の作成を依頼することになるが、この手続きもEDI化されることになるのかということである。
これはICCで検討を要する項目の一つであり、そもそも、貿易金融EDIでは手形はなくなるが、手形に代わる方法をどうするのかという問題もある。
《EDI化後残るペーパーの処理》
Q:取引書類のEDI化に際して、一部のものがペーパーで残るということになれば、却って非効率ということにならないか。
A:取引書類のEDI化後においてもペーパーの形で残るものの例としては、「原産地証明書」がある。
東京商工会議所では、証明書の書式の改正を行う(平成10年4月実施予定)ために現在関係先と協議を進めているようであるが、現行の原産地証明は、各社がオーバーレイ方式でやっているために、現実に、50数種の証明書フォーマットが存在しているようであり、欧米からも非難されているものの一つである。
EDI化の動向をも睨んでフォーマットの改正検討を進めるべきではないかということで意見交換をしているところであるが、日本側で一方的にフォーマットを作成しても果して、相手国側に受け入れてもらえるものかどうかということもあるようである。
NACCSのEDI化に際して、他法令関連の問題として検討してもらいたい事項の一つである。
Q:改正検討が進められている「原産地証明書」の案を見せてもらったが、原産国、商工会議所の証明欄を除けば、記載内容はインボイスとほぼ同様のものであったので、そのような内容であればEDI化自体は容易であり、UN/EDIFACTの標準メッセージ