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(b)システム運用上の取決め(CR、CA、RAなど運用主体間の業務運用規約)

(c)UN/EDIFACTにおける個別書類のデータ表現における適合性

(d)採用される最終的な通信プロトコルの全容(X.25、TCP/IPその他)

 

特に、法的、技術的側面及び運営方法については、次のような諸点を明確にしていく必要があると考えられるので、これらの事項に関する情報の提供を要請したい。

 

(1)法的側面

?各種契約内容の開示

Bolero Projectについて具体的な検討作業を進めていくためには、各種契約内容の確認が必要となるので、その早期開示が必要である。

例えば、Bolero Projectの運営主体及び参加者の義務と責任の範囲を明確にすべきである。また、不測の事態に伴い損害が発生した場合、関係当事者間で、具体的にどのようにその責任を分担することになるのか(または、Bolero側において、再保険等でカバーすることになるのか)明確にすべきである。

 

?Bloleroの責任

Bolero Projectでは、『メッセージのデリバリーは保証されるが、その内容については保証の対象外である。』と理解しているが、この点についてはBolero自身が何らかの責任を問われる可能性が全くないのか、明確にすべきである。

 

?アウトプットの有効性

電子B/Lは、ルール・ブックに署名した当事者間においては、ペーパー・ベースのB/Lと同様の効果をもたらすこととされている。

ところで、ルール・ブックに署名していない荷受人に対しては、CA(認証機関)の証明付きのアウトプットの代用が考えられているようであるが、その有効性を明確にしておく必要がある。

 

?所有権の移転効力の発生時期

Title Registryへの登録に関し、ルール・ブック上、所有権の移転効力の発生時期(送

 

 

 

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