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A:B/Lセンターは、パスワードの設定・変更をするだけであり、その交付先が荷主であるのか銀行であるのかというような認識はしない。

鍵を交付された者のみが、相手先をB/Lセンターに認識させたうえで、パスワードの変更をすることができる。

CMI規則による手順は、紙ベースのB/Lについて実務上行われているものとは違ったものとなる。

現状では、B/Lを預かった銀行が所有権移転の作業を行っているが、本来は、B/Lの所持人が所有権の切替手続きをしなければならないものである。

CMI規則には、HoldershipとOwnershipという概念はないが、Boleroではこのような区分をすることにより、貨物代金の決済の自由度が増すことになるのではないか。

現状では、B/Lの引渡しと貨物代金の決済が、ほぼ同時に行われたことになっているようであるが、Boleroが導入されると、輸出地でB/Lの提示が行われたとしても貨物代金の支払いは行われず、輸入地において、荷受人が最終的に貨物代金の支払を行いSWIFT経由で決済情報が伝送されて初めて、銀行はB/Lの買取代金の支払いを行うということができることになるかも分からない。

その場合には、HoldershipとOwnershipの区別をハッキリさせておかなければならないということになろう。Bolero導入の場合に、どのような決済の仕組みが取られることになるのか分からないが、「疑似買取り」ができることになるかも知れない。

 

Q:銀行がB/Lの買取りをし、次に譲渡する場合、裏書をしているのか。

A:裏書きはしていない。

ところで、B/Lは有価証券であり貨物代金は担保されているというようなことが、従来からいわれているが、Shipper及びBuyerの双方が破産するというようなケースになるとことはそう簡単ではなく、仮に、輸出貨物をReshipさせて差押えをし、銀行が担保処分をするとしても、費用倒れに終わるということもある。

輸入貨物について担保貨物の貸渡しということが行われているが、輸入者が倒産をするというケースでは、仮差押えをし、手形の代理受領というような手段をとることになるが、これにより手形代金を遡及することが難しいというケースもある。

これらは特殊な事例ではあるが、B/LのEDI化に際しては、その有価証券性であるとか、貨物代金が担保されているというようなことは、あまりこだわることはないように思える。

B/Lの有価証券性ということは形骸化しつあるように思える。銀行との約定で、依頼人の信用性が保証されているのであれば、現に、Sea Waybillが一般化しつつあるので、有価証券ではない貨物運送状のようなもので国際商品の運送が行われることがあっても、銀行の実務上支障はないと思う。

 

 

 

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