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のであれば、構造化されたテキストのみを対象とするのでは、うまくいかないということではないか。

 

《関連業務の処理》

Q:B/LがEDIされた場合、貨物の受渡しに際して、B/Lの提示とかD/0の発行などは、船社の実務としてどのようにすることになるのか。

A:このような事務の処理に際して紙のB/LやD/0を使うのかということであるが、未だそこまでは検討が進んでいない。

 

【補足説明】

それは、運送品の正当な荷受人であるとか、現場サイドにおける貨物の受取人が正当な者であるのかという判別・認証、つまり、本人確認の問題である。

貨物の受渡しの現場での確認のためにドライバーの指紋を照合するという方法もあるが、これはターミナルでのゲートイン・アウトの際のチェックの問題であり、Boleroの範疇外の事柄である。

Boleroでは、B/Lの発行から、その譲渡、最終的にはその回収までのプロセスを処理するのであり、UN/EDIFACTが提供するセキュリティ機能が確保されているのであれば、技術的には、何ら特殊な手法でやろうとしている訳ではない。

ただ、実際にB/Lそのものをキープしておくことにするとか、セキュリティ確保のためにB/Lのハッシュを使うのかということはあるが、さほど難しい問題はない。

 

Q:アメリカ統一商法典§2-504(Shipment by Seller)では、積地売買における基本的な義務について規定しており、売主は、先ず、?運送契約を締結し、?買主が荷受けのために必要となる情報(B/L情報など)及び積地で契約を履行したという船積案内(Shipping Advice)を速やかに買主に提供しなければならないこととされている。

この結果、上記のような措置(情報の提供等)がとられない場合には、このことを理由に、契約を解除され、損害の賠償を請求されることになる。

Bolero Projectでは、B/L情報は、正規のルート(銀行経由)で買主の元に届けられることになるほか、船積情報は、別途、EDIで買主に届けられることになるが、買主は、船積情報を提示することにより、運送品の受取をすることができることになるのか。

 

 

 

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